「調停」に関するコンテンツ一覧

自分で申立てた離婚調停が不成立になるかもしれない場合

自分で申し立てていた離婚調停が不成立になるかもしれない場合 あなたが申し立てた離婚調停が不成立になる理由は2つ考えられます。 ・夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合 ・離婚の条件面で話し合いがつかないという場合 夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合 夫の意思が固く、何回調停を重ねても離婚の合意ができそうに...

関連カテゴリ: 裁判 調停
投稿日:2015年08月02日

夫から離婚調停を申立られ、家庭裁判所から通知が届いた場合

夫から離婚の調停を申し立てられ、家庭裁判所から通知が届きました。 突然の家庭裁判所からの通知に驚かれたことと思います。 「○月○日に家庭裁判所に来てください」という呼出し状が入っていると思いますが、これは申立人である夫と裁判所とで第1回目の調停の日時を決めたものなので、相手方となるあなたは、その日時が都合悪ければ変更してもらうことが可能です。 裁判所に日時の変更を希望す...

関連カテゴリ: 調停
投稿日:2015年08月02日

分割の割合は当然に半分ずつになるのですか?

分割の割合は当然に半分ずつになるのですか? 平成20年4月1日以降に離婚された場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち妻が被扶養配偶者(第3号被保険者:例えば、専業主婦の場合)であった期間については、分割の割合は当然に2分の1とされることになりました。   平成20年4月1日以降に離婚された場合であっても、平成20年3月以前の婚姻期間については、上限を50%として分割の割合を...

関連カテゴリ: 公正証書 年金分割 調停
投稿日:2014年12月01日

離婚調停申し立て後、お互いやり直したいと考え、婚姻関係を保った事例

離婚調停を申し立てたが、調停での話し合いを続けるうちに、お互いやり直したいと考えるようになり、婚姻関係を継続する内容で解決した事例 依頼者 20代女性(Hさん) 子供 1人 事案 妊娠が発覚して入籍をしましたが、子どもが生まれた後すぐに夫から離婚を申し出られました。 夫は父親としての自覚ができておらず、友人らとの交友関係を優先しておりました。 ...

関連カテゴリ: 婚姻継続 解決事例 調停
投稿日:2014年10月02日

夫に対する慰謝料請求の進め方について

夫に対する慰謝料の請求はどのように進めればよいですか? まず、夫に対する慰謝料の請求ができるかどうかですが、たとえば、夫の浮気(不貞行為)、夫からの暴力、生活費を支払ってくれない、というようなことが原因で離婚に至った場合は、夫に慰謝料の請求ができます。 これに対して、性格の不一致など、夫にこれといった離婚の原因がない場合には、夫に慰謝料を請求するのは難しいです。   夫の浮...

関連カテゴリ: 交渉・協議 慰謝料 調停
投稿日:2014年10月01日

財産分与の話し合いが決まらない場合

財産分与の話し合いで決まらない場合にはどうすればよいですか? 財産分与について話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てることになります。 離婚調停と合わせて財産分与を求め、その離婚調停のなかで話し合うということも多くおこなわれています。   分けるべき財産がある場合には、調停のなかで、調停委員にきちんと財産があることを示して、話し合いを進めてもらわ...

関連カテゴリ: 調停 財産分与
投稿日:2014年10月01日

養育費の話し合いで気をつけておくことについて

養育費の話し合いで気をつけておくことはありますか? 養育費のことについて夫と話し合いをする場合、金額を決めるほか、その支払い方法(支払期限は月末か、どこの口座に振り込むか等)やお子様が何歳になるまで支払ってもらうか、という点をきちんと決めておいてください。 通常はお子様が「20歳になるまで」とすることが多いですが、話し合いにより「大学を卒業するまで」とすることもあります。 ...

投稿日:2014年10月01日

親権者について夫と話が進まない場合

親権者について夫と話し合いがつかなければどうなりますか? 離婚することはお互いに合意していても、どちらも親権をゆずらない場合、離婚届にどちらを親権者とするか記載ができませんので、離婚届を市区町村役場に提出する方法での離婚(協議離婚)はできなくなります。 この場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて、調停の中で親権者について話し合いをすることになります。 調停も話し合いの延...

関連カテゴリ: 裁判 親権 調停
投稿日:2014年10月01日

離婚の条件のことで話し合いがつかない場合

夫と離婚の条件のことで話し合いがつかない場合、どうなりますか? 離婚の条件が決まらなくても、離婚の合意ができ、親権者が決まっていれば、離婚はできるのですが、離婚の条件をきちんと決めないまま離婚を成立させることはお勧めできません。 離婚の条件が決まらない場合には、離婚の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。 調停のなかで、離婚するかという点はもちろん、それ以外にも親権...

関連カテゴリ: 調停 離婚の流れ
投稿日:2014年10月01日
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