裁判サポート

離婚調停では話し合いがつかないので離婚の裁判を起こさなければならないけれど、裁判のことはよくわからないな、慰謝料を請求する裁判を起こしたいけれど、どうしたらいいのかよくわからないな、という方など、弁護士が代理人となって裁判のすべてをサポートいたします。

  • 打ち合わせのうえ、弁護士が訴状を作成いたします。
    弁護士が、代理人として裁判所に訴訟提起し、裁判所とのやりとりの一切を引き受けます。

    裁判期日すべてについて、弁護士が代理人として出廷いたします(裁判の手続き上、どうしてもご本人の出廷が必要とされる場合以外は、ご本人の出廷は不要です)。

    裁判で主張すべき内容については、打ち合わせのうえ、弁護士がすべて書面に作成し、裁判所に提出いたします。また、主張を裏付ける証拠を整理し、裁判所に提出いたします。

費用

  • [着手金]

    • <<離婚訴訟の場合>>
      44万円(税込)   ※別途、実費はご負担となります。
      ※裁判出廷の際の日当はいただきません(ただし、大阪、神戸、京都、奈良、滋賀以外の遠方の裁判所の場合には日当が発生します)。

      ※離婚につき調停サポートからご依頼を受けていた方につきましては、11万円~22万円(税込)の範囲内の追加となります。

    • <<慰謝料のみの訴訟の場合>>
      ※別途、実費はご負担となります。
      相手方に求める経済的利益の金額に応じた額(消費税別)となります。
      ※相手方に求める金額300万円以下の部分の8%(税別)、300万円を超えて3000万円以下の部分の5%(税別)が目安となります。

      ※ただし、相手方に求める経済的利益の額にかかわらず、22万円(税込)を最低限とさせていただきます。

  • [報酬金]

    • <<離婚訴訟の場合>>
      ①離婚成立 33万円(税込)
      ② ①に、相手方から得た経済的利益の金額に応じた報酬を加算されます。

      ※計算の目安
      →相手方から得た経済的利益300万円以下の部分の16%(消費税別)
         +
      300万円を超える部分の10%(消費税別)
         
      ※相手方から得た経済的利益とは
      ・相手方から得た財産分与、慰謝料の金額
      ・養育費は、相手方が主張してきた金額から増額できた場合に、その月額の増額金額の2年分(24か月分)を経済的利益とみます。

    • <<慰謝料のみの訴訟の場合>>
      相手方から得た経済的利益の金額に応じた額(消費税別)となります。

      ※相手方から得た経済的利益300万円以下の部分の16%(税別)、300万円を超えて3000万円以下の部分の10%(税別)が報酬金の金額を計算する場合の目安です。

このページのトップへ移動します