自分で申し立てていた離婚調停が不成立になるかもしれない場合

あなたが申し立てた離婚調停が不成立になる理由は2つ考えられます。

・夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合
・離婚の条件面で話し合いがつかないという場合

夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合

夫の意思が固く、何回調停を重ねても離婚の合意ができそうになければ調停を続けて話し合いをする理由がなくなります。

そのため、離婚調停が不成立となった場合は、次に離婚を求める手段として離婚の裁判を起こすことが考えられますが、裁判で離婚が認められるためには、法律が定める一定の離婚事由(※下記)が必要です。

夫側にこれら離婚事由があると考えられる場合には、離婚調停を不成立という形で終了させ、早期に離婚の裁判へ進まれてよいかと思います。

※離婚事由
①不貞行為
②悪意の遺棄…夫が理由もなく妻や子どもを置いて家を出て行ったり、収入があるのに生活費を負担しないなどです。
③(夫の)生死が3年以上明らかでないとき
④(夫が)強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

…別居期間が長期にわたる、ひどい浪費、多額の借金など(これらは一例です)。
離婚事由となる長期の別居期間としては、5年くらいが目安となりますが、同居の期間なども考慮されるので、同居期間の短い夫婦の間では5年より短くても長期間の別居とみられることもあると思われます。
約3年の別居期間で離婚事由があるとみられるかどうかはケースバイケースではないかと思います。

離婚の条件面で話し合いがつかないという場合

調停はお互いの合意で成立させるものですが、

夫が離婚には同意しながらも、明確な理由を示さないまま、

・親権を譲らない
・養育費の支払い自体を拒否している
・財産があるにもかかわらず妻へ分与することを拒否している

といった場合には、合意の目途がつかない調停を長期にわたって続けるよりは、離婚調停を不成立という形で終了させ、早期に離婚の裁判へ進まれてよいかと思います。

ただ、養育費や財産分与の金額面で話し合いがつかない、というような場合には、その内容によっては、離婚の裁判に進んだほうがよいのか、少し妥協してでも調停でまとめてしまったほうがよいのか、見極めが必要なこともあります。

いずれにしましても、離婚調停が不成立になってしまう前に、一度弁護士に相談されて、そのまま不成立にしてよいのか、やはり調停でまとめたほうがよいのか、アドバイスを受けていただくと安心なのではないかと思います。

また、離婚調停が不成立になり、離婚の裁判を考えられる場合、裁判を起こすためにはまず訴状を作成しなければなりません。

裁判手続においては、主張をするには書面の形で行わなければなりませんし、必要に応じて適切な証拠を提出することも必要となります。裁判で相手の主張に対する反論も書面の形で行うことが必要となります。

ご自身でこれらを行うのは少し負担が大きいように思います。

このような裁判のことは専門家である弁護士が全面的にサポートできますので、ぜひ一度ご相談ください。

くわしくは裁判サポートをご覧ください。

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投稿日:2015年08月02日
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