「離婚の流れ」に関するコンテンツ一覧

離婚調停で話し合いがまとまらない場合

離婚の調停でも話し合いがまとまらなければどうなりますか? 離婚の調停もあくまで話し合いですので、お互いに合意ができなければ離婚の調停を成立させることができません。 その場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります(審判という手続もあるのですがあまり利用されていません)。 ただ、離婚裁判を起こすには、法律が定める一定の離婚原因(夫の不貞行為(浮気)など)が必要です...

関連カテゴリ: 裁判 離婚の流れ
投稿日:2014年10月01日

離婚の条件のことで話し合いがつかない場合

夫と離婚の条件のことで話し合いがつかない場合、どうなりますか? 離婚の条件が決まらなくても、離婚の合意ができ、親権者が決まっていれば、離婚はできるのですが、離婚の条件をきちんと決めないまま離婚を成立させることはお勧めできません。 離婚の条件が決まらない場合には、離婚の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。 調停のなかで、離婚するかという点はもちろん、それ以外にも親権...

関連カテゴリ: 調停 離婚の流れ
投稿日:2014年10月01日

話し合いで離婚を成立させる場合

できれば話し合いだけで離婚を成立させたいのですが・・・。 夫との間で離婚を合意して、親権者を父母どちらにするか決められれば、離婚届を作成して市区町村役場に提出するという方法で離婚を成立させられます(協議離婚といいます)。 ただ、親権者以外の養育費や財産分与などの条件について、仮に夫と話し合っていたとしても、単なる口約束ですませてしまうと、後で言った言わないのトラブルとなるおそれ...

投稿日:2014年10月01日

離婚をする場合に決めなければならない事とは

離婚をする場合に決めておかなければならないことは何ですか? 離婚をする場合にかならず決めておかなければならないことは、子どもの親権者を父母いずれにするかということです。 離婚の合意ができて、親権者も決まれば、離婚ができるということになります。 ただ、お子様とあなたの将来の安定した生活のためには、養育費、財産分与や慰謝料、年金分割といったお金に関することについても、離婚の際...

関連カテゴリ: 離婚の流れ
投稿日:2014年10月01日
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