夫と離婚の条件のことで話し合いがつかない場合、どうなりますか?

離婚の条件が決まらなくても、離婚の合意ができ、親権者が決まっていれば、離婚はできるのですが、離婚の条件をきちんと決めないまま離婚を成立させることはお勧めできません。

離婚の条件が決まらない場合には、離婚の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

調停のなかで、離婚するかという点はもちろん、それ以外にも親権者、養育費、財産分与、慰謝料や年金分割などの問題を話し合います。
2名の調停委員が夫婦それぞれから交互に話を聞きながら、それぞれの意見を調整していくという方法で進みます。

家庭裁判所でおこなわれ、調停委員が間に入ることもあり、冷静な話し合いは期待できます。

ただ、調停委員に自分の意見をうまく伝えられず、思っていたのと違う方向に調停が進んでしまうということもあるでしょうし、調停のなかで提示された条件が自分にとって有利なのか不利なのかを判断できないということもあるかもしれません。

ご自身で離婚調停をおこなうのは不安だなと思われる方はぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が調停申立をあなたに代わっておこない、調停期日へも同席するなど、調停手続全般をサポートすることが可能です。
調停サポート

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