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不貞夫と不貞相手から慰謝料400万を受け、離婚に至った事例

不貞相手と暮らし始めた夫からの離婚請求を拒否。約4年後妻の気持ちの整理がつき、金400万円を支払ってもらうことで離婚に同意し、解決した事例 依頼者 30代女性(Gさん) 婚姻期間 約21年 子供 2人 事案 夫が不貞相手の女性との間に子ができたとして、家を出て、Gさんに離婚請求をしてきました。 Gさんは夫と離婚することはまったく考えられず、...

関連カテゴリ: 慰謝料 解決事例
投稿日:2014年10月02日

離婚調停申し立て後、お互いやり直したいと考え、婚姻関係を保った事例

離婚調停を申し立てたが、調停での話し合いを続けるうちに、お互いやり直したいと考えるようになり、婚姻関係を継続する内容で解決した事例 依頼者 20代女性(Hさん) 子供 1人 事案 妊娠が発覚して入籍をしましたが、子どもが生まれた後すぐに夫から離婚を申し出られました。 夫は父親としての自覚ができておらず、友人らとの交友関係を優先しておりました。 ...

関連カテゴリ: 婚姻継続 解決事例 調停
投稿日:2014年10月02日

離婚時に残った住宅ローンを繰り上げ返済し、名義を取得した事例

居住していた不動産について、住宅ローンの残債務を夫にも分担させて繰り上げ返済し、妻が名義を取得した事例 依頼者 30代女性(Iさん) 婚姻期間 約12年 子供 2人 事案 夫が家を出て、不貞相手の女性と一緒に住み始めたことから、Iさんも離婚を決意しました。 Iさんは、現在お子さんたちと居住している不動産にそのまま住み続けることを希望しておら...

投稿日:2014年10月02日

元交際男性に認知を求め、養育費を確保した事例

婚姻関係にない父母の間に生まれた子供につき、相手男性に認知を求め、養育費の支払いを確保した事例 依頼者 20代女性(Jさん) 事案 交際男性と別れた後に妊娠が発覚しました。 Jさんは出産することを選びましたが、元交際男性と婚姻はしませんでした。 元交際男性に認知を求めたところ、「自分の子かどうかわからない」と拒否してきたことから、認知の調停を...

関連カテゴリ: 解決事例 認知 養育費
投稿日:2014年10月02日

慰謝料なしで離婚を成立させた後に慰謝料請求をしたい場合

慰謝料の金額を決めないまま離婚を成立させてしまったのですが、慰謝料を請求できますか? 慰謝料の金額を決めないまま離婚を成立させてしまった場合でも、離婚をしたときから3年以内であれば、慰謝料を求める裁判を起こすことができます。 ただ、裁判では、慰謝料を求める根拠を書面で主張し、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。 裁判では一定の法的な知識が必要とされるため、ご自身...

関連カテゴリ: 慰謝料 裁判
投稿日:2014年10月01日

夫に対する慰謝料請求の進め方について

夫に対する慰謝料の請求はどのように進めればよいですか? まず、夫に対する慰謝料の請求ができるかどうかですが、たとえば、夫の浮気(不貞行為)、夫からの暴力、生活費を支払ってくれない、というようなことが原因で離婚に至った場合は、夫に慰謝料の請求ができます。 これに対して、性格の不一致など、夫にこれといった離婚の原因がない場合には、夫に慰謝料を請求するのは難しいです。   夫の浮...

関連カテゴリ: 交渉・協議 慰謝料 調停
投稿日:2014年10月01日

財産分与の話し合いが決まらない場合

財産分与の話し合いで決まらない場合にはどうすればよいですか? 財産分与について話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てることになります。 離婚調停と合わせて財産分与を求め、その離婚調停のなかで話し合うということも多くおこなわれています。   分けるべき財産がある場合には、調停のなかで、調停委員にきちんと財産があることを示して、話し合いを進めてもらわ...

関連カテゴリ: 調停 財産分与
投稿日:2014年10月01日

財産分与の話し合いで気をつけておくことについて

財産分与の話し合いで気をつけておくことはありますか? どのような財産が財産分与の対象となるかを押さえ、もらすことなく分けることが大切です。 財産分与の対象となる財産とは、原則として、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産すべてとなります。 たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険や学資保険等は、一般的に財産分与の対象となるとされています。 仮に預貯金、不動産...

関連カテゴリ: 交渉・協議 財産分与
投稿日:2014年10月01日

養育費の話し合いで気をつけておくことについて

養育費の話し合いで気をつけておくことはありますか? 養育費のことについて夫と話し合いをする場合、金額を決めるほか、その支払い方法(支払期限は月末か、どこの口座に振り込むか等)やお子様が何歳になるまで支払ってもらうか、という点をきちんと決めておいてください。 通常はお子様が「20歳になるまで」とすることが多いですが、話し合いにより「大学を卒業するまで」とすることもあります。 ...

投稿日:2014年10月01日

親権者を決める場合、子供の気持ちは考慮されるのですか?

親権者を決める場合、子供の気持ちは考慮されるのですか? 15歳以上のお子様については、親権者を定める場合、その子の意見を聞かなければならないとされていますので、お子様の意思が尊重されます。 15歳未満のお子様についても、おおよそ10歳くらいになっていれば、お子様の気持ちを傷つけないよう配慮しながらその意思を確認し、親権者を判断する場合の参考にされています。 ...

関連カテゴリ: 親権
投稿日:2014年10月01日
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