財産分与の話し合いで気をつけておくことはありますか?

どのような財産が財産分与の対象となるかを押さえ、もらすことなく分けることが大切です。

財産分与の対象となる財産とは、原則として、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産すべてとなります。

たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険や学資保険等は、一般的に財産分与の対象となるとされています。

仮に預貯金、不動産や自動車が夫だけの名義になっていたとしても、共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成したものであれば、原則として夫婦で協力して形成したものと考えられますので、財産分与の対象となります。

ただし、それぞれが婚姻前から取得していた財産(たとえば、独身のときに自分の給料で買った自動車など)や、結婚後に親などからの相続や贈与によって取得した財産は、「特有財産」といって、財産分与の対象とはなりません。

どのように財産分与の話し合いを進めてよいのかわからない、財産分与の話し合いをご自身で夫とするのは不安だなと思われる方はぜひ弁護士にご相談ください。
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