年金を実際に分割してもらうためにはどのような手続をとればよいのですか?
あなたの住所地を管轄する年金事務所に、「標準報酬改定請求書」を提出します。
その際、当然に分割割合が2分の1となる場合を除き、分割割合を取り決めた書類(公正証書や調停調書など)の提出が必要です。
原則として離婚成立から2年以内にこの手続をとらなければなりません。
なお、夫の年金支給が始まったときに、あなたについても分割を受ける分の年金支給が開始するわけではありません。
あくまであなた自身の年金支給開始時に、分割によって改訂された標準報酬に基づいて計算された年金を受給するということになります。