離婚を決意して家を出ましたが、夫が婚姻費用を支払ってくれなくなりました。別居してしまうと婚姻費用はもらえないのですか?

別居中であっても、婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務はなくなりません。

よって、夫が別居してから婚姻費用を支払ってくれなくなった場合、夫に婚姻費用を請求することができます。

ただ、もっぱら妻のほうに別居の原因があることが明らかなようなケースでは、請求した婚姻費用のうち、子どもの養育に関する部分の費用については認められても、妻自身の生活費に関する部分については認められないという可能性があります。

関連カテゴリ: 婚姻費用
投稿日:2014年12月25日
このページのトップへ移動します