財産分与の話し合いで決まらない場合にはどうすればよいですか?

財産分与について話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てることになります。

離婚調停と合わせて財産分与を求め、その離婚調停のなかで話し合うということも多くおこなわれています。
 
分けるべき財産がある場合には、調停のなかで、調停委員にきちんと財産があることを示して、話し合いを進めてもらわなければなりません。

ご自身で調停をおこなうのは不安だなと思われる方はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士が調停申立をあなたに代わっておこない、調停期日へも同席するなど、調停手続全般をサポートすることが可能です。
調停サポート

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