親権者について夫と話し合いがつかなければどうなりますか?

離婚することはお互いに合意していても、どちらも親権をゆずらない場合、離婚届にどちらを親権者とするか記載ができませんので、離婚届を市区町村役場に提出する方法での離婚(協議離婚)はできなくなります。

この場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて、調停の中で親権者について話し合いをすることになります。

調停も話し合いの延長ですが、家庭裁判所でおこなわれ、調停委員が間に入ることもあり、冷静な話し合いの結果、夫も納得のうえ親権者について合意できることも多々あります。
 
ただ、調停委員に自分の意見をうまく伝えられず、思っていたのと違う方向に調停が進んでしまうということもあるかもしれません。
ご自身で離婚調停をおこなうのは不安だなと思われる方はぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が調停申立をあなたに代わっておこない、調停期日へも同席するなど、調停手続全般をサポートすることが可能です。
調停サポート

また、親権者について調停でも合意ができなければ、家庭裁判所の審判もしくは裁判で決まるということになります。

ただ、裁判では、それぞれが主張を書面で提出したり、証拠を提出したりしなければならず、一定の法的な知識が必要とされるため、ご自身でおこなうのは少し負担が大きいように思います。

裁判のことは専門家である弁護士が全面的にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
裁判サポート

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