夫が浮気(不倫)をしていた場合、その浮気相手にも慰謝料の請求ができますか?

浮気(不倫)のことを法律用語では「不貞行為」といい、一般的には、いわゆる肉体関係の存在が前提とされています。

このような不貞行為の相手に対しては、慰謝料請求が可能です。

ただし、不貞行為のときにすでに夫婦関係が破綻していたような場合(たとえば、すでに別居しているなど)や、夫が不貞相手に独身であると偽っていたために不貞相手が過失なく(落ち度なく)それを信じて交際していたような場合には、慰謝料請求が認められないことがあります。
  
不貞行為の慰謝料を請求する場合、夫と離婚にまでいたるケースが多いので、夫と不貞相手と両方に慰謝料請求をすることも多いのですが、夫と離婚にいたらなかった場合でも、不貞相手に対してだけ慰謝料の請求をすることはできます。

ただし、離婚という部分の精神的苦痛を損害として請求できませんので、慰謝料の金額は低くなりがちです。

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投稿日:2014年11月15日
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