婚約相手から突然婚約破棄を告げられました。慰謝料を請求できますか?

結婚する前であっても、婚約が成立した男女間においては、不当な婚約破棄について慰謝料請求が認められる場合があります。

婚約とは、将来正式に結婚(婚姻)しようとする男女の合意をいい、たとえば、婚約指輪を贈られた、結婚式場を予約した、両親へ結婚相手として紹介、挨拶をした、などは婚約の成立を裏付ける事実といえます。

単に「結婚しよう」と口約束をしていただけでは、相手が婚約の成立を認めなかった場合には、実際に婚約の成立を証明する手段がなく、婚約破棄の慰謝料を請求するのは難しいと思われます。

不当に婚約破棄された場合には、その精神的苦痛に対する慰謝料だけではなく、式場のキャンセル料や結婚することを前提に購入した費用などの財産的損害も請求できる場合があります。

不当に婚約を破棄してきた相手に対する慰謝料等請求の方法としては、まずは相手と直接話し合いをすることが多いと思いますが、相手とは直接話をしたくない、と思われる場合には、弁護士があなたに代わって相手と交渉を行うことが可能です。

また、交渉でまとまらなかった場合には、一般的には、婚約破棄の相手に対して慰謝料等を求める裁判を起こすことになります。

ただし、裁判となれば、婚約成立の事実、婚約破棄に正当理由がないこと(不当であること)などを主張し、それを裏付ける証拠を提出しなければならないなど、一定の法的知識が必要となります。

婚約を不当に破棄した相手に対する慰謝料等の請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談くださればと思います。

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投稿日:2014年11月15日
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