婚姻費用はどのようにして決めればよいのですか?

婚姻費用の分担について、夫婦の間で話し合いができればよいのですが、合意が難しかったり、夫が話し合いに応じなかったりするような場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。

調停では、調停委員2名が間に入って、夫婦それぞれから交互に話を聞いたり提出された資料を参考にしたりしながら、婚姻費用の分担について夫婦それぞれの意見を調整し解決に導いていきます。

婚姻費用の分担額を決める際は、双方の資産、収入や子どもの有無など様々な事情が考慮されます。

家庭裁判所の実務上は、婚姻費用の算定表が比較的重視される形で利用されています。

この算定表は、養育費の算定表と同様に、子どもの数、年齢構成ごとに表にまとめられていて、婚姻費用を支払う側の年収と支払いを受ける側の年収をあてはめるとおおよその目安の金額が算出できるようになっています。

なお、これまで家庭裁判所において婚姻費用の算定をする際に活用されてきた算定表が見直され、2019(令和元)年12月23日、最高裁判所司法研修所が、改定した婚姻費用の算定表を公表しました。

全体的に、支払額は増額となる傾向にあり、年収によっては、月額1万円から2万円程度の増額となり得ます。

夫の収入は、養育費の場合と同様に、婚姻費用の分担額を決めるにおいても重要な判断材料となります。

夫の年収が分かる資料として、夫の直近の源泉徴収票や給与明細(賞与明細)があるとよいですね。

調停でも合意ができなかった場合には、自動的に審判の手続に移行して、家庭裁判所が、双方の主張や証拠に基づいて、婚姻費用の額について判断(審判)をします。

ご自身で夫に対して婚姻費用分担の請求をするのが不安だな、負担だなと思われる方は、弁護士が代わって交渉や調停など全面的にサポートをすることが可能ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。

関連カテゴリ: 婚姻費用
投稿日:2020年02月07日
このページのトップへ移動します