夫から離婚の調停を申し立てられ、家庭裁判所から通知が届きました。

突然の家庭裁判所からの通知に驚かれたことと思います。

「○月○日に家庭裁判所に来てください」という呼出し状が入っていると思いますが、これは申立人である夫と裁判所とで第1回目の調停の日時を決めたものなので、相手方となるあなたは、その日時が都合悪ければ変更してもらうことが可能です。

裁判所に日時の変更を希望する旨、連絡を入れてみましょう。
(裁判所のどこ宛てに連絡を入れたらよいのかについてもお知らせが同封されていると思います)

「家庭裁判所には行きたくない」と思われたとしても、調停を起こされた以上は、その調停に応じなければなりません。

あなたが「絶対離婚したくない」と考えておられるのであれば、調停の期日において、ご自身の「離婚したくない」というお気持ちを調停委員にお伝えください。

何回調停を重ねてもその気持ちに変わりがない、離婚するという方向での合意ができそうにない、と判断されれば、早期に調停は不成立という形で打ち切りになるものと思われます。

もしあなたが「離婚もやむを得ない」と考えておられるのであれば、調停は、離婚に際して取り決めるべき親権者、養育費や財産分与等の条件を話し合う大切な場となります。

どのように対応したらよいのかよく分からない方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

また、調停にあなたご自身で対応されることが不安だなと思われる場合には、弁護士があなたの代理人となって、調停手続全般をサポートいたします。

くわしくは調停サポートをご覧ください。

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投稿日:2015年08月02日
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