分割の割合は当然に半分ずつになるのですか?

平成20年4月1日以降に離婚された場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち妻が被扶養配偶者(第3号被保険者:例えば、専業主婦の場合)であった期間については、分割の割合は当然に2分の1とされることになりました。
 
平成20年4月1日以降に離婚された場合であっても、平成20年3月以前の婚姻期間については、上限を50%として分割の割合を夫婦間で取り決めなければなりません。

また、平成20年4月1日以降に離婚され、平成20年4月1日以降の婚姻期間であっても、妻が第3号被保険者以外に該当する場合、例えば妻も会社員や公務員等の場合には、当然に2分の1にはならず、上限を50%として分割の割合を夫婦間で取り決めなければなりません。

夫婦間で分割割合について合意ができたとしても、年金事務所の窓口に直接当事者双方又は代理人が出向いて手続をとらない限りは、合意内容を公正証書の形に残すか、合意書(私署証書)に公証人の認証を受けるかいずれかが必要となります。

話し合いで離婚を成立させる場合には、養育費や財産分与などの条件内容について公正証書を作成されることをお勧めしています。
その際、年金の分割割合の合意内容についても合わせて記載されればよいでしょう。

公正証書の作成については弁護士がサポートをすることが可能です。ぜひ弁護士に一度ご相談ください。
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夫婦間で分割割合について合意ができなければ、調停、審判等の申立をして割合を決めるということになります。

離婚調停をする場合には、分割の申立も合わせて行うことがほとんどです。

調停手続全般について弁護士がサポートをすることが可能ですので、ご自身で調停をおこなうのは不安だなと思われる方はぜひ弁護士にご相談ください。
調停サポート

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